最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)952 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長崎祐三の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれども、その実質
は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適
法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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